よくある質問

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お客様がお支払いされるのは、規定の仲介手数料だけです。他には一切いただきませんので、ご安心してください。
A
A買った値段より安ければ、税金はかかりません。 ※買った値段より高く売れた場合は、儲かったお金の約20%が税金です。 例1800万円(購入額)-2000万円(売却額)=200万円×20%=40万のみが税金です。
A
オーナーチェンジと言って、入居者様を引き継ぎで売買できます。 入居者様は、今の賃料のままですのでご迷惑がかかる事もございませんので、ご安心してください。(手続きも全て、入居者様がお困りにならないように弊社で行います。)
A
売買と賃貸は、畑が違います。売買のタイミングまでは考えてはいただけません。
A
既存の弊社お客様へのご紹介のみをさせていただいておりますので、一般媒介契約書を使っております。色々なところに公開したり、時間ばかりかかって決まらないなどございませんので、ご安心してください。
A
口頭で構いません。解除できますから、仰って下さい。
A
出来ます。ご相談いただけましたら、即日回答致します。
A
築年数が35年を超えるマンションは、維持費が増えてきます。相続より売却の方が利益は出やすいです。相続する方に、ご相談ください。
A
お客様には、全く動いていただかずに出来ますからご安心してください。 お電話もご迷惑でしたら、LINE、ショートメールのみの対応も可能です。
A
言葉ではなく、実際に現金とご契約書をご覧になってご判断をして下さい。
A
ローンが多いと、築年数の古い物件はお持ちになるメリットも少なくなってしまいます。
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先払いも可能ですが、売買代金で決済時にご精算すれば、返済金を引いた金額でお渡しできますので、先にお金をご用意せずに売却出来ます。
A
売買契約は対面になりますが、ドア越しの説明や、フェイスガードなどお客様の安全を第一に、お会いする時間はほとんど無くせます。ご安心して下さい。 ※PCR検査、消毒の徹底を常に実施しております。
A
司法書士のご本人様確認で売却が出来ます。
A
1回の住所変更でしたら、決済までに以前の住所の載っている住民票を1通ご用意下さい。 2回以上の場合には、住所を追う為の戸籍の附票が必要になります。 町名や番地の変更の場合には、町名地番変更証明書が必要です。 住居表示のみ 住民票又は、住居表示実施証明書 ※役所に行くのが面倒でしたら、全て司法書士に任せる事も可能です。
A
所有権移転費用は、買主様のご負担です。 ※住所変更登記(1〜3万円)、抵当権抹消登記(2〜4万円)は売主様のご負担です。
A
買主様へ売買契約書の通り、手付け金の倍返し、決済も決まっているようでしたら売買代金の20%のお支払いをして解約できます。 買主様へのご説明は私からさせていただきますので、ご安心してください。
A
A400万円以上の売却金額の場合 売買代金×3%+6万円×消費税(10%) 400万円〜200万円の売却金額の場合 売買代金×4%+2万円×消費税(10%) 200万円以下の売却金額の場合 売買代金×5%×消費税(10%)
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ご家族の方を代理人として、売買契約できますのでご安心下さい。